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社会保険労務士・行政書士 やぶき労務法務事務所では、助成金の提案、申請についてサポートいたします。
助成金、補助金、奨励金等のうち厚生労働省管轄のものは、ほとんどが返済不要ですから、会社、企業、事業所の経営の一助となることができますし、他の省庁の助成金と異なり、要件が整えば必ず支給されますので、ぜひご活用いただきたいと思います。
お気軽にお問合せください。
分 類 | 助成金の種類 |
ビジネスを始めるに あたりもらえるもの |
1. ○ 雇用保険の受給資格者が法人を設立し事業を行い、 ○ 法人設立日から1年以内に従業員を雇用した場合 ○ 法人設立前に「法人等設立事前届」を提出していると、 ⇒ 設立に要した費用等の3分の1(最大150万円)支給 (2名以上雇い入れた場合、50万円上乗せ) 2. ○ 健康、環境分野等への新分野進出(創業、異業種参入) ○ 1年以内に基盤人材を雇用した場合 ○ 基盤人材とは、年収350万円以上で、指導的立場の者 ⇒ 1人あたり140万円(最大700万円)支給 |
介護関係の設備導入に あたりもらえるもの |
3.職場定着支援助成金 ○ 介護サービスの事業主が介護福祉機器を導入し、 ○ 相応の研修を行い、 ○ 介護労働者の身体的負担が軽減されると、 ○ 移動用リフト、自動車用リフト、ベッド、特殊浴槽、 ○ ストレッチャー、昇降装置、座面昇降機能付車いす等 ⇒ 導入に要した費用の2分の1(最大300万円)支給 |
従業員の雇い入れに あたりもらえるもの |
4.特定求職者雇用開発助成金 ○ ハローワーク等の紹介により、以下の方を雇い入れた場合 ○ 60歳以上65歳未満の方 ○ 身体・知的・精神障がい者、重度障がい者等 ○ 母子家庭のお母さん等 ⇒ 中小企業の場合、1人につき60〜180万円支給 5. ○ 6か月以上継続して派遣労働者を受け入れている事業所が ○ その労働者を直接雇い入れた場合 (期間の定めのない契約または、6か月以上の有期契約) ⇒ 中小企業の場合、50〜100万円支給 6.試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金) ○ ハローワーク等により、試行雇用が適当と認められた 以下の方をトライアル雇用した場合 ○ 中高年齢者(45歳以上) ○ 若年者等(40歳未満) ○ 母子家庭のお母さん等 ○ 障がい者等 ⇒ 1人につき月額4万円(3か月まで)支給 |
雇用維持又は雇用改善に あたりもらえるもの |
7. ○ 65歳以上への定年の引き上げ、又は ○ 65歳以上までの継続雇用制度導入、又は ○ 定年の定めの廃止 を実施すると、 ⇒ 条件により、20〜160万円支給 8.キャリアアップ助成金 ○ 正社員転換コース ⇒ 中小企業の場合、20〜60万円支給 ○ 人材育成コース ⇒ 中小企業の場合、30〜50万円支給 ○ 処遇改善コース ⇒ 中小企業の場合、10〜60万円支給 |
※ 上記以外の助成金についても、お気軽にお問合せください。
業務内容 | 報酬額 | (A)顧問契約締結時の報酬額 | 給与計算契約締結時の報酬額 |
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助成金申請 | 成功報酬制:受給額の30% (最低金額 110,000円) |
成功報酬制:受給額の20% (最低金額 55,000円) |
成功報酬制:受給額の15% (最低金額 55,000円) |
※ 一部の助成金については、上記報酬とは別に書類作成料又は手続き料が必要な場合があります。
※ 助成金申請の添付書類として、就業規則、計画書、労働者名簿、賃金台帳等を作成する必要がある場合には、別途料金を請求させていただく場合があります。
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