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社会保険労務士・行政書士 やぶき労務法務事務所では、会社、企業、事業所の就業規則の作成、変更をサポートいたします。
就業規則は、会社、事業所の基本ルールを定めた規則で、よく、「就業規則は会社の憲法である。」と言われます。
就業規則は、常時10人以上の従業員を雇用する場合には、事業主に作成および労働基準監督署への届出が義務付けられています。
既に10人以上の従業員さんを雇用しているのに就業規則を作成していない場合や、就業規則を作成してから数年経過していて、新しい法制度や時代の変化に対応しきれていない場合、労務トラブルを予防するために就業規則を見直したい場合、就業規則作成義務がないけれども、事業所のルールを定めたい場合など、就業規則を作成または見直しをしたほうが良いと思います。
就業規則には、必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)と、制度を設けるのであれば記載しなければならない事項(相対的記載事項)があり、会社、事業所の事情に即した就業規則を作成するならば、一般の方が市販のモデル就業規則をもとに作成するのは、非常に難しいと言わざるを得ません。
当事務所では、会社、事業所の事情をお聞きしながら、労働法のプロである社会保険労務士が、労働基準法その他の関係法令にもとづき、会社、事業所の実態に即した就業規則の提案をさせていただきます。
業務内容 | 報酬額 | 顧問契約締結時の報酬額 |
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就業規則の作成※1 | 220,000円〜 | 110,000円〜 |
就業規則の変更 | 110,000円〜 | 88,000円〜 |
各種規程の作成 | 44,000円〜 | 22,000円〜 |
※1 就業規則の作成業務には、就業規則本則、賃金規程、育児・介護休業規程の作成を含みます。
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