1. 事前準備
通所介護事業(デイサービス)の指定を受けるための要件を確認し、要件をそろえます。
この時点で、法人が設立されていない場合は、まず法人の設立をおこないます。
また、法人がすでに設立されている場合でも、目的に“通所介護事業”をおこなう旨が明記されていない場合は、目的変更登記をおこなう必要があります。
当事務所では、株式・有限会社、NPO法人、医療法人などの設立や、目的変更登記もサポートいたします。
事前協議に必要な書類を作成します。
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2. 事前協議
事前協議に必要な書類をそろえ、大阪府と事前協議をおこないます。
これは、あらたに事業をはじめる場合に、施設が介護保険法や老人福祉法に適合しているか確認するものです。ですから、施設の新築や改修の前に事前協議を行う必要があります。
事前協議は毎月11日から19日までの期間で行われており、予約制となっています。
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3. 施設の建築・改修
事前協議によりチェックを受けた計画をもとに、施設の建築・改修を行います。
工事期間はかなり長い期間が必要ですので、事業開始のスケジュールには余裕を持って組み込んでおく必要があります。
やぶき行政書士事務所の代表・矢吹幸大は一級建築士の資格も保有していますので、適切なアドバイスを行うことができます。
建築の工事完了検査や消防検査を受け、建築の検査済書や防火対象物使用開始届書を交付してもらいます。(介護事業者指定申請の際に必要となります。)
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4. 介護事業者指定申請・老人福祉法にもとづく届出
受付期間内に申請書を提出し、受理されなければなりません。
受付期間は、毎月21日頃から翌月10日頃までで、指定申請は予約制となっています。
さらに予約は、申請予約締め切り日までに電話等で予約しなければなりません。申請予約締め切り日はおおむね申請期間開始日の前日となっています。
【申請予約等問合せ先】
大阪府健康福祉部 医務福祉指導室 事業者指導課指定グループ(大阪府庁本館4階)
TEL: 06(6941)0351 内線 4484
老人福祉法にもとづく老人居宅生活支援事業開始届または老人デイサービスセンター等設置届も併せて提出しますが、事業所所在地が「大阪市」、「高槻市」、「堺市」、「東大阪市」の場合は、老人福祉法にもとづく届け出は当該市へ行います。
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5. 現地調査
大阪府健康福祉部が事業をおこなう施設に立会い調査をおこないます。
事前協議で打ち合わせたとおり、介護保険法や老人福祉法に適合しているかを確認します。
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6. 指定事業者の決定・指定時研修
申請書が受理され、現地調査の結果、要件をみたすものは指定事業者として決定されます。
決定は、申請受付期間が終了した約10日後、毎月20日頃におこなわれます。
指定事業者の決定がおこなわれると同時期の20日頃に、管理者を対象として研修がおこなわれ、研修終了後、指定書が交付されます。
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7. 訪問介護事業者の指定・事業開始
指定事業者の決定がおこなわれた約10日後、毎月1日が指定日となり、事業を開始することができます。