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大阪府、奈良県の介護保険事業の立ち上げをサポートいたします。

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就労継続支援事業スタートなび

  就労継続支援事業は、障がいをお持ちの方や、ニート・引きこもり等就職に困難が認められる方に対し、一般企業への就職をサポートしたり、働く場所を提供する通所型福祉サービスです。職場体験や生産活動の職場提供以外に、就労に必要なスキルや能力を身に着ける訓練や就労に関する相談や支援も行います。働きたいのになかなか踏み出せない方や障がいをお持ちで不安を抱えていらっしゃる方が安心して働ける場所を提供できる事業として注目されている事業です。
 ここでは、就労継続支援A型、就労継続支援B型のはじめかたや要件、手続きの流れなどを説明いたします。
 また、やぶき行政書士事務所が提供する、法人設立から介護事業者指定申請、運営支援などの各種サポートプランもご用意いたしております。

就労継続支援事業とは?

 就労継続支援事業には、以下の3つの事業があります。
   就労継続支援事業  就労継続支援A型  就労継続支援B型
 概要  就労を希望するものの、困難があって離職されているが、一般の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方に対して、生産活動、職場体験等の活動の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援や相談などを行う。  一般の事業所で就労することが困難な方に対して、就労の機会及び生産活動の場の提供をし、雇用契約を結んで就労支援を行いながら必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う。  就労継続支援A型と内容はほぼ同じだが、雇用契約を結ばずに就労の場の提供を行う。作業分の賃金は工賃として支払う。A型に比べて比較的自由に働き方を選べる。
期間  2年
※場合によっては最大1年間の更新可能
 必要な期間 必要な期間 

就労継続支援事業の指定を受けるための要件

 就労継続支援事業の指定を受けるには、事業所ごとに都道府県知事に申請しなければなりませんが、指定を受けるために必要な要件がいくつかあります。
 ここでは、指定を受けるための要件について
大阪府の場合を例に説明いたします。

要件1.法人格を有すること
要件2.人員について
要件3.設備・備品等について
要件4.運営・その他について
 → 詳しい説明はこちら 

就労継続支援事業の指定申請に必要な書類

就労継続支援事業の指定申請に必要な書類は以下のようなものです。添付書類には、大阪府の場合、定款の写しや組織図、事業所の平面図や写真など様々な書類があります。

■指定申請に必要な書類
1.指定申請書
2.就労継続支援の指定に係る記載事項
3.添付書類
→ 詳しい説明はこちら

就労継続支援事業 開始までの流れ

  就労継続支援事業をはじめるには、次のような手続きをふむ必要があります。

1. 事前準備
2. 障害福祉事業者指定申請
3. 指定事業者の決定・指定時研修
4. 就労継続支援事業者の指定・事業開始

→ 詳しい説明はこちら

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社会保険労務士・行政書士
やぶき労務法務事務所


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近鉄八尾駅から、八尾市役所方面へ、徒歩約7分。
※八尾市役所からは、徒歩1〜2分です。

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