一般型通所介護事業の指定を受けるには、事業所ごとに都道府県知事に申請しなければなりませんが、指定を受けるために必要な要件がいくつかあります。
ここでは、指定を受けるための要件について大阪府の場合を例に説明いたします。
※一般型及び療養型の通所介護事業の場合は都道府県に申請しなければなりませんが、認知症対応型通所介護事業(介護予防含む)の場合は地域密着型サービスに該当するために、市町村への申請となります。 |
要件1.法人格を有すること
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あらたに法人を設立して事業をはじめる
ゼロからはじめる場合は、まず法人を設立する必要があります。株式会社や合同会社(LLC)、NPO法人などを設立して事業をはじめます。やぶき行政書士事務所では、あらゆる法人の設立もサポートいたします。
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既存の法人を利用して事業をはじめる
すでに設立されている法人を利用して介護支援事業をはじめることができます。その場合は、法人の目的に “通所介護事業” をおこなう旨が明記されていなければならず、明記されていなければ目的変更登記をおこなう必要があります。
要件2.人員について(一般型)
A. (一般型) 利用定員が10名を超える場合
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管理者
事業所ごとに、常勤で、専ら当該事業所の管理業務に従事する管理者を1名配置しなければなりません。場合によって、生活相談員と兼務できます。
【資格要件】なし
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生活相談員
通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供にあたる者1名以上が必要です。
【資格要件】社会福祉士,社会福祉主事,介護福祉士,精神保健福祉士(社会福祉主事は、大学等の履修科目によって該当する場合がありますので、お気軽にご相談ください。)
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看護職員
通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専従する必要はないが、密接かつ適切な連携を図るものとし、その提供にあたる者1名以上が必要です。
【資格要件】看護師、准看護師
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介護職員
通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて、通所介護の提供にあたる者が必要です。利用者の数が15人までは1名以上、それ以上5人ごとに1名ずつ追加した人数以上。
【資格要件】なし
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機能訓練指導員
1名以上必要です。(具体的には、1単位につき2時間以上勤務している必要があります。)
【資格要件】理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師
※生活相談員または介護職員のうち、1名は常勤でなければなりません |
B. (一般型) 利用定員が10名以下の場合
※ 利用定員が10名以下の場合は、上記の(利用定員が10名を超える場合)の看護職員と介護職員のいずれかを、専従の者1名以上でかまいません。
※ 管理者、生活相談員、機能訓練指導員の要件は、(利用定員が10名を超える場合)と同じです。
※ 生活相談員または看護職員または介護職員のうち、1名は常勤でなければなりません。 |
要件3.設備について
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食堂、機能訓練室
それぞれが必要な広さを有すること。
合計した面積が、3u×(利用定員)以上であること。
せまい部屋を多数設置することによって面積を確保してはいけない。
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静養室
利用定員に対して、適用な広さを確保すること。
(複数名同時に利用できる)専用の部屋を確保すること。
ナースコール等を設置し、緊急の呼び出しに対応できること。
●相談室
遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること
●事務室
職員、設備備品を配置できる広さを確保すること。
●便所
介助を要する者の使用に適した構造・設備とすること(複数設置で、車椅子用便所とすることが望ましい)
ブザー、ナースコール等、通報装置が設置されていること
●厨房(食事を提供する場合)
環境衛生に配慮した設備とすること(保存食の保存設備を設置することが望ましい)
●浴室(入浴介助を行う場合)
手すり等を設置し、利用者の利便・安全に配慮し、介助浴を基本とする。
ナースコール等を設置し、緊急の呼び出しに対応できること
※設備は、専ら指定療養通所介護の事業の用に供するものでなければならない。
要件4.運営その他について
●損害保険への加入
訪問介護事業の提供により利用者に損害をあたえた場合に備えて、損害保険へ加入しなければなりません。
●通所介護計画の作成
管理者は、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成しなければなりません。
●通所介護計画の説明・同意
管理者は、通所介護計画の作成にあたっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければなりません。
●定員の遵守
利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはいけません。
●その他
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(厚生省令第37号)」に規定されている事項を遵守しなければなりません。