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介護タクシー・福祉有償運送スタートなび

介護タクシー・福祉有償運送とは?

  平成16年3月16日に国土交通省から、「患者等の輸送サービスを行うことを条件とした一般旅客乗用車運送事業の許可等の取扱いについて」および「福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第80条第1項による許可の取扱いについて」の通達が出されました。
 これにより、介護事業者が要介護認定を受けた要介護者や要支援者を事業者所有の車で送迎などするときに、ガソリン代などの対価としてでも料金を徴収する場合は、道路運送法上の許可が必要であることが明確化されました。
 平成18年春までに道路運送法上の許可を取得しなければ、介護保険や支援費制度の「乗降介助」の報酬算定が認められないことになりました。
 ここでは、介護タクシーや福祉有償運送など、道路運送法上の許可を取得するための要件や手続きの流れ、必要書類などを説明いたします。
 ※平成17年5月から大阪府で福祉有償運送の許可申請の受付がはじまりました!

道路運送法の事業区分

  道路運送法上の事業区分をまとめると、以下のようになります。

要件1.法人格を有すること
要件2.人員について
要件3.設備・備品等について
要件4.運営・その他について
→ 詳しい説明はこちら
  

放課後等デイサービス事業の指定申請に必要な書類

 放課後等デイサービス事業の指定申請に必要な書類は以下のようなものです。添付書類には、大阪府の場合、定款の写しや組織図、事業所の平面図や写真など様々な書類があります。

■指定申請に必要な書類
1.指定申請書
2.居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項
3.添付書類
→ 詳しい説明はこちら

こちらから大阪府発行の居宅介護支援事業申請マニュアル(申請書付)がダウンロードできます。
→ 居宅介護支援事業 申請マニュアル ダウンロード

注)マニュアルご利用に当たっては、Adobe社が無償配布する「アクロバットリーダー」の組み込みが必要になります。お持ちでない方は、下のアイコンをクリックし画面の指示に従ってダウンロードしてください。
 Get Acrobat Reader ←こちらをクリック(Adobe社のホームページにリンクしています)

放課後等デイサービス事業 開始までの流れ

  放課後等デイサービス事業をはじめるには、次のような手続きをふむ必要があります。

1. 事前準備
2. 介護事業者指定申請
3. 指定事業者の決定・指定時研修
4. 居宅介護支援事業者の指定・事業開始

→ 詳しい説明はこちら

こちらから大阪府発行の居宅介護支援事業申請マニュアル(申請書付)がダウンロードできます。
→ 居宅介護支援事業 申請マニュアル ダウンロード
注)マニュアルご利用に当たっては、Adobe社が無償配布する「アクロバットリーダー」の組み込みが必要になります。お持ちでない方は、下のアイコンをクリックし画面の指示に従ってダウンロードしてください。
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社会保険労務士・行政書士
やぶき労務法務事務所


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