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介護サービスの種類TYPES

介護サービスには、居宅介護支援サービス(ケアマネジメント)居宅サービス施設サービス、そして平成18年4月1日から新たに始まった、介護予防サービス地域密着型サービス地域密着型介護予防サービスなどがあります。一般的にイメージしやすい身体介護や入浴の介助、リハビリなどは、居宅サービスや施設サービス、介護予防サービスなどをさしますが、介護保険の大きな特徴は、居宅介護支援サービス(ケアマネジメント)のシステムを導入したことです。
 ここでは、それぞれのサービスの概要を説明いたします。


ケアマネジメント(居宅介護支援サービス)

介護保険の基本理念は、高齢者が自分の意思にもとづいて自立した生活を送ることができるように支援することとされています。介護の必要な一般の高齢者は、どのようなサービスをどの程度利用すればよいか、またそのときにどれくらいの費用が必要かなどを、自分の意思のみで選択・決定することは非常に困難です。それを支援するために導入されたのが、ケアマネジメント(居宅介護支援サービス)のシステムです。

 居宅介護支援サービスを提供するものを居宅介護支援事業者といい、居宅介護支援サービスを提供する人をケアマネージャー(介護支援専門員)といいます。

 介護保険では、要介護認定を受けた要介護者が介護サービスを利用しようとするとき、市町村に作成者を届け出てからケアプランを作成し、それにそってサービスを利用しなければ給付を受けられません。ケアプランは自分で作成してもかまいませんが、通常は、ケアマネージャー(居宅介護支援事業者)に依頼します。ケアマネージャーは、お客さまのニーズに合わせて、支給限度基準額をこえないよう調整しながらケアプランを提案し、本人やご家族と相談しながらケアプランを作成します。(要支援者のケアプランは、地域包括支援センターが作成します。場合によっては、地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業者のケアマネージャーが作成することもあります。)
 また、ケアマネージャーは、サービスが円滑に行われるようサービス事業者との連絡・調整を行ったり、適正なサービスが受けられているか定期的に監視したり、費用や負担額の算定を行う給付管理業務を行ったりします。

ケアマネージャーの主な職務
要介護認定の支援
●要介護認定を受けようとする方や家族への相談・助言
●要介護認定の申請代行、更新申請代行

ケアマネジメント
●利用者や家族への相談・助言
●ケアプランの提案・調整・作成
●ケアプランにもとづくサービス提供の連絡・調整
●サービス利用の定期的な監視

給付管理
●国保連への給付管理票の提出

⇒居宅介護支援事業について詳しくはこちら:居宅介護支援事業スタートなび

居宅サービス及び介護予防サービスの種類

居宅サービスには、介護や入浴介護、看護、リハビリなどのサービスを自宅で受けるものと、通所や短期入所によりサービスを受けるものがあり、また他に、福祉用具や住宅改修などの費用が支払われる種類のものがあります。
 居宅サービスの対象者は、要介護者のみで、要支援者は対象となりません。居宅サービスの同様のサービスで対象が要支援者であるものを、介護予防サービスといいます。
 居宅サービス及び介護予防サービスの管轄は、都道府県です。(地域密着型サービスとは異なります。)
訪問介護・
介護予防訪問介護
一般的には、ホームヘルプサービスといわれています。
食事や排泄、入浴、衣類の着脱、通院介助などの「身体介護」と、掃除、洗濯、買い物などの「生活援助」に区分されます。
⇒詳しくはこちら:訪問介護事業スタートなび
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 利用者の自宅に、浴槽や必要な機材を持ち込んで、入浴の介護を行うサービスです。介助があっても自宅の浴槽に入れない方や、通所による入浴もできないような重度の方が対象となります。
訪問看護・
介護予防訪問看護
看護師や保健師などが利用者の自宅を訪問し、医師の指示のもと、療養上のお世話や医療処置をおこなうサービスです。
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士が利用者の自宅を訪問し、医師の指示にもとづいて、理学療法や作業療法などのリハビリテーションをおこなうサービスです。
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 医師、歯科医師、看護師、薬剤師などの医療従事者が利用者の自宅を訪問し、療養上の管理および指導をおこなうサービスです。
通所介護・
介護予防通所介護
一般的には、デイサービスといわれています。
利用者は、老人デイサービスセンターや養護老人ホームなどに日帰りで通所し、入浴や食事、健康維持や機能訓練などのサービスを受けます。
⇒詳しくはこちら:通所介護事業スタートなび
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション デイケアといわれます。
利用者は、介護老人保健施設や病院、診療所などに通所し、理学療法士や作業療法士などによるリハビリテーションを受けます。
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 ショートステイといわれます。
利用者が介護老人保健施設などに短期間(数日から1週間程度)入所し、入浴や排泄、食事、機能訓練などのサービスを受けるものです。
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 これもショートステイですが、医療的な側面が強く、医学的な管理のもとで介護、機能訓練、日常生活上のサービスを受けるものです。
特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 介護保険の指定を受けた有料老人ホーム等に入所している要介護者又は要支援者が受けられるサービスで、入浴や排泄、食事、機能訓練や療養上のお世話などをおこなうものです。
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 要介護者等が自立した生活を送れるように、車椅子や特殊ベッドなど12種目の福祉用具をレンタルするサービスです。
特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売 福祉用具のうち、入浴や排泄など、レンタルになじまないものについて、購入費の9割を給付してもらうものです。
住宅改修費支給 要介護者等が自宅で安全に快適にすごせることを目的とした一定の工事に対して、住宅改修費の9割が支給されるものです。対象工事内容は、手すりの取り付けや、段差の解消、床材や扉の変更などがあります。

施設サービスの種類

要介護認定を受けた人のうち、要介護1〜5の方は、介護保険施設に入所し、介護や看護、リハビリテーション、療養などのサービスを受けることができます。
 介護保険施設には、次の3種類があります。

介護保険施設サービスの種類
介護老人福祉施設 これは、特別養護老人ホームが都道府県知事の指定を受けて介護保険施設となったものです。
入浴や排泄、食事などの介護が中心の施設です。
介護老人保健施設 これは、介護と医療の両方のサービスを提供する施設で、病院から家庭へ復帰するための中間的な施設といえます。
介護療養型医療施設 医療的な側面がもっとも強い施設です。療養上の管理、看護、医学的な管理のもと、介護や機能訓練などのサービスを提供するものです。

地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類

地域密着型サービスは、平成18年4月1日から新しくはじまったサービスで、小規模多機能型居宅介護事業や、夜間対応型訪問介護事業などがあり、また、以前居宅サービスの類型に含まれていたグループホーム(認知症対応型共同生活介護事業)も、新しい類型では、この地域密着型サービスに含まれることとなりました。
 対象者が要介護者のサービスを地域密着型サービスといい、対象者が要支援者のサービスを地域密着型介護予防サービスといいます。
 地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスは、居宅サービスなどと異なり、管轄が市町村となっていて、これらの事業をはじめるには、市町村へ指定申請を行わなければなりません。

地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類
夜間対応型訪問介護 訪問介護員等が、夜間において利用者宅を定期的に訪問したり、緊急の通報に随時対応するなど、包括的に夜間訪問介護を提供するサービスです。
認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 通所介護(デイサービス)の特殊例で、認知症の利用者のみを対象とするサービスです。
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 通いサービスと宿泊サービス、訪問サービスを一体的に、かつ柔軟に提供するサービスで、利用者にとってはなじみのある事業所において、様々なサービスをうけることができるという、優れたサービス類型です。

⇒詳しくはこちら:小規模多機能型居宅介護事業スタートなび
 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護  グループホームといわれます。
要介護者のうち、中程度までの認知症高齢者が受けられるサービスで、小規模な施設で共同生活をおこなうものです。平成18年3月までは居宅サービスに含まれていましたが、平成18年4月から地域密着型サービスに含まれることとなりました。
 地域密着型特定施設入居者生活介護  利用定員29人以下の特定施設(有料老人ホーム)です。
 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  利用定員29人以下の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)です。


information

社会保険労務士・行政書士
やぶき労務法務事務所


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大阪府八尾市本町
2-6-21萩野ビル202
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